2009年10月24日制定
1 会則第4条第1項第1号乃至第4号の各会員の入退会に関しては同条第2項により本規則によることとする。
2 本会に入会を希望する者は、理事1名の推薦を得て、本会所定の入会申込書により、会長に申し込むこととする。
3 会則第4条第1項第1号乃至第3号の会員は総会における議決権を有するとともに会費を納入する義務を負う。3種の会員とも議決権は1つとする。なお、大会への参加については、団体会員は2名までとし、賛助会員は会費納入口数に2を乗じた人数とする(いずれも参加する個人を特定する必要はない)。ただし、総会には議決権を行使する1名のみの参加を認める。なお、会則第4条第1項第4号の会員は議決権を有しない。
4 退会を希望する者は、書面をもって、次の会計年度の開始する期日までに、会長に申し出ることとする。
5 会員が、会費を引き続き2年間滞納したときは、退会の申し出があったものとみなすことができる。
6 一度退会した者が,再度,入会を希望する場合は,これを認める。ただし,退会時に未納があった会費を全額納付した後でなければ,再入会を認めない。