3.会費規則

1 会員が納めるべき会費については会則第12条第3項により本規則の定めるところによる。

2 会費はつぎのとおりとする。

(1)個人会員 年額8,000円
(2)団体会員 年額20,000円
(3)賛助会員 年額1口 50,000円
(4)準会員 1号準会員 年額5,000円 2号準会員 年額8,000円

3 会費は年額前払とする。

4 会員が退会したときは、既納の会費は一切返金しない。

5 顧問からは会費を徴収しない。