1.会則

2009年10月24日制定

名称 第1条 本会は日本会計教育学会と称する。

目的 第2条 本会は会計教育の開発・改善・充実を目的とし、会計教育の研究・普及・提言を行うと共に、会計教育に携わる者の交流を図ることを目的とする。

事業 第3条 本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
  1. 総会・年次研究大会の開催
  2. 地域部会(東日本部会および西日本部会)の開催
  3. 研究成果の公表および学会誌の発行
  4. ホームページによる広報活動
  5. 政策提言等の活動
  6. 関係諸団体との連携および共同研究
  7. 会員相互の親睦行事
  8. その他本会の目的を達成するための事業

会員 第4条 本会の会員は、以下の種類とし、理事会の審査を経て承認を得た者とする。
  1. 個人会員 大学・短期大学・高等学校で会計教育に携わる教育者、研究者、その他学識経験者。
  2. 団体会員 会計教育に関心をもつ法人等の団体
  3. 賛助会員 本会を賛助する個人および団体
  4. 準会員 1号準会員 会計教育に関心を持つ大学院生
  2号準会員 会計教育に関心を持つ実務家およびその他の者
  ②会員の入会および退会に関する事項は会員規則として別に定める。

役員 第5条 本会に次の役員を置き、会務を分掌する。
  1. 会長 1名とし、本会を代表し、会務を統括する。
  2. 副会長 2名とし、会長を補佐し、会長に事故あるときはこれを代理する。うち1名は東日本部会長、他の1名は西日本部会長とする。
  3. 理事 25名以内とし、本会の会務につき審議する。会長、副会長は理事に含む。
  4. 幹事 7名以内とする。会長・部会長を補佐し、それぞれの事務を担当する。
  5. 監事 2名とし、本会の会務を監査する。

役員の選出 第6条 役員は年次研究大会時に開催される総会において選出する。②役員の選出に関する事項については別途役員選出規則を定める。

顧問 第7条 理事会の推薦により、顧問をおくことができる。

役員の任期 第8条 役員の任期は選出後3年目の年次研究大会における総会までとし、重任をさまたげない。ただし、会長は再任まで認める。
②補充ないし交代により選出された役員の任期は、会長を除く他の役員の残存任期と同じとする。

総会 第9条 総会は本会を運営するための最高意思決定機関とする。
  1. 総会は、年1回定時に開催する。通常、年次研究大会の会日中に開催する。ただし、理事会が必要と認めたときは臨時に開くことができる。
  2. 総会の議事は、出席会員の過半数によって決定する。
  3. 会員は、総会における議決権を他の出席会員に委任することができる。

理事会 第10条 理事会は、理事をもって構成し、原則として年1回開催し、会務について審議する。
  ②監事は、理事会に出席して意見を述べることができる。
  ③幹事は、理事会に出席し、審議を補佐する。
  ④理事会の議事は,出席理事の過半数によって決定する。

担当理事 第11条 理事会に、次の担当理事を置く。
  1. 研究担当 年次研究大会、地域部会等の研究関連業務を担当する。副会長がこれを担当する。
  2. 総務担当 会員、会報を担当する。
  3. 会計担当 経理、予算、決算を担当する。
  4. 会誌担当 学会誌の編集を担当する。
  5. その他、必要に応じて担当理事を置く。

会計 第12条 会計年度は4月1日に開始し3月31日に終了する。
  ②本会の経費は、会費収入・寄付金その他の収入によって賄う。
  ③本会の会費は、会費規則として別途定める。
  ④本会の予算および決算は、総会の承認を得なければならない。

改正 第13条 本会の会則は総会において出席会員の3分の2以上の賛成をもって改正することができる。

所在地 第14条 本会の所在地は、事務を主担する事務局長の下に置く。
所在地:〒462-8739 愛知県名古屋市北区名城3-1-1
愛知学院大学 経営学部 西舘司研究室内

改訂履歴
2010年7月30日改訂
2011年9月14日改訂
2012年8月21日改訂
2014年 8月21日改訂
2018年 9月12日改訂
2019年 9月12日改訂
2020年 9月12日改訂
2021年 10月16日改訂