4. 役員選出規則

2009年10月24日制定

1 本会の役員の選出に関する事項については会則第6条第2項により本則の定めによるものとする。

2 会長もしくは会長代理は、役員の任期満了年度の前年度、および必要に応じて役員推薦委員会を設置する。

3 役員推薦委員会の構成は、会長、副会長、総務、会計、および会長が指名した会員とする。

4 役員推薦委員会の議長は、互選によって選出する。

5 役員の選出は、役員推薦委員会過半数の賛同を得て決定する。

6 役員推薦委員会の議長は、全国大会において役員の提案をするものとする。

7 会長は退任後に理事を1期務め、次の期から顧問に就く。

(附則)
1 役員選出規則は、日本会計教育学会が十分な規模となるまでとし、その後は見直すものとする。

改訂履歴
2010年7月30日改訂
2012年8月21日改訂
2021年10月16日改訂