2013年9月9日制定
(目的)
1 日本会計教育学会賞は、本学会が会計教育の向上発展に資するために、会員の優秀な著書論文を審査選定して、賞金を授与し、その業績を汎く顕彰することを目的とする。
(審査すべき著書・論文の範囲)
2 学会賞は、本学会年次大会において研究報告をした論文、あるいは本学会員が執筆した会計教育に関する著書(テキストを含む)で、審査の前年4月1日より翌3月31日までの期間に公表されたものを対象とする。
② 共著の場合には、共著者の半数が本学会員によって構成されていることを要する。
③ 編著の場合には、編著者のうち少なくとも1名が本学会員であり、かつ共著者の半数が本学会員であることを要する。
④ 本条における本学会員は、審査前年の年次大会以前からの会員であり、かつ審査日時点で会費の未納がない者に限る。
(審査委員会の構成)
3 審査委員会は、理事の中から選任された3名の審査委員をもって構成する。審査委員は当分の間理事会が決定する。審査委員長は審査委員の互選によって決定する。
②審査委員長は審査委員会を招集し、議長となる。
③審査委員の任期は3年とし、重任を妨げない。ただし、連続2期を超えて就任することはできない。
(著書論文の審査)
4 審査委員会は、2の規定による候補著書論文を審査して、授賞著書論文を選定する。
(授賞著書論文の発表)
5 審査委員会は、授賞著書論文を発表し、その執筆者に賞金を授与すると共に、適当な方法によりこれを広く一般に顕彰する。
(本規則の改廃)
6 本規程の改廃は理事会で決定し、会員総会に報告する。
附則(経過措置)
1 最初の学会賞審査委員は、第5回年次大会時の理事会で決定し、任期を1年とする。なお、第6回年次大会時に再任され、さらに任期3年を務めるものとする。この4年を3の③の任期1期と数えるものとする。第6回年次大会時の学会賞審査においては、2014年3月までに公表されたものを審査対象とする。
改訂履歴
2024年10月19日改定