2019年9月11日制定
1 学会に特定課題につき共同で研究に従事するグループ(以下スタディ・グループとよぶ)をおくことができる。
2 スタディ・グループは3名以上の会員をもって組織し,代表者を研究代表者と称する。
3 スタディ・グループの研究期間は原則として2カ年とする。
4 学会はスタディ・グループに対し研究補助金を交付する。本補助金を交付するグループの数,および1グループに交付する補助金の額等は理事会が決定する。
5 スタディ・グループはその研究成果を毎年度,大会において発表するものとする。
6 スタディ・グループを組織することを希望する会員は、次の事項を記載した申請書を会長に提出する。なお、提出期限は会長が定める。
(イ)研究課題とその説明書
(ロ)グループの研究代表者および研究分担者の氏名ならびに所属大学または研究機関等の名称
7
理事会は申請書を審査し,その結果をグループの代表者に通知し,かつ会員総会で発表する。
8
本規則の改廃は理事会で決定し,会員総会に報告する。
改訂履歴
2019年9月12日改訂
2024年10月19日改訂