2023年10月14日制定
(目的)
1 第2条で定める対象者が死亡した場合は、その功績を讃え、労をねぎらう目的で敬弔の意を表すものとする。
(適用対象)
2 内規の適用対象は、会則第5条に定める役員を経験した者のうち、学会運営に特に貢献してきた者とする。
(内容)
3 会長は次に定める内容を会長名で執行する。
(1)弔電をもって哀悼の意を表すること。
(2)敬弔用の生花等を式場において献ずること。
(費用)
4 第3条の内容を執行するための費用は、予備費から支出するものとする。
(期限)
5 敬弔は関係者の届け出をもって行うこととし、 届け出は葬儀前であって第3条の内容を執行できる日までに事務局宛に行わなければならない。